自己破産とは
自己破産とは、お金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。 債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。 自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務はなく、その使い道は自由です。以上のように人生を新しく出発できるようにと考えられた制度なのです。 また、自己破産と聞くと世間ではあまりいいものではないと思われていますが、それほどの不利益があるわけではありません。先ほども述べたように自己破産は借金超過で苦しんでいる方を救済し、再生を図るために作られた制度だからです。 平成17年1月1日施行の新破産法で、自己破産制度はこれまで以上に利用しやすくなったのです。当事務所では、自己破産の概要や手続きの流れ、自己破産以外での解決方法などをわかりやすく解説しております。多重債務で苦しんでおられる方々が、少しでも早く社会に復帰できるように更正していただきたいと作成されたサイトです。 また、専門家によるメールでの無料相談も行っておりますので、お気軽にご相談ください。 このホームページが、多重債務に苦しんでおられる方々のための手助けになることを心より願っております。
