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免責不許可事由

 免責不許可事由とは、破産の申立てをしたからといって、全ての申立人が借金を免除されるというわけではありません。財産を隠して破産の手続きをしたり、裁判所に対して虚偽の書類を提出するなど、その行為態様が特に悪質な場合は、破産の申立て手続きを取り消したり、免責が許されなくなります。

主な免責不許可事由


1.ギャンブルや遊興費などの浪費により多額の借金を背負った場合
※但し 破産原因が、浪費やパチンコ・競輪・競馬等による場合であっても、許可された裁判例もあります。
2.破産宣告前1年以内に、破産の原因があることを知りながら、その事実がないと信じさせるための詐術を用いて借金をした場合
3.詐欺的に金融会社等から融資を受けた場合
4.裁判所に虚偽の債権者名簿を提出したり、財産状態について虚偽を述べた場合
5.7年以内に免責を受けたことがある場合
6.破産法に定める破産者の義務に違反した場合
7.偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、破産状態についての偽りの陳述をした場合
8.過去10年以内に免責を受けたことがある場合
以上のようなことが免責不許可の主な事由です。
心当たりのある方は、弁護士や行政書士などの専門家の先生方に正直に話し、協力を願うのが得策です。