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自己破産の手続きと流れ
自己破産の手続には大きく分けると異時廃止と同時廃止の2つがあります。一般的には、破産決定と同時に破産管財人を選任し、債務者に処分可能な財産があれば、それを債権者に公平に分配し破産手続を廃止する異時廃止の手続が取られます。
しかし配当すべき財産がないと判断された場合、または債務者の財産を換価しても手続費用が支払えないことが明らかな場合は、破産宣告と同時に破産手続きを廃止して免責手続きへと移行します。これを同時廃止といい、この場合には財産の換価および配当手続きが行なわれないため、破産管財人も選任されません。
自己破産手続きのおおまかな流れ
1.破産申立て
申立人の住所地を管轄する地方裁判所に破産申立てをします。裁判所書記官と面談し、添付書類等に不備がなければ申立ては受け付けられます。添付書類等に不備があれば追完の指示がなされます。規定の予納金を裁判所に収め、申立てが受理されたら裁判所より受理証明書が発行され、審尋の呼出状が、裁判所より申立人の住所地に郵送されます。
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2.破産審尋
申立後1〜2ヵ月後に破産審尋という裁判官との面接を行います。通常は10人〜20人の集団面接で、時間にして5〜15分位で終わります。
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3.破産宣告・同時廃止決定
同時廃止
(破産者に配当すべき財産がないと判断された場合)
もしくは
異時廃止
(破産者に一定の財産がある場合)
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破産管財人の選任
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債権者集会
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財産の処分・換金
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配当(債権額に応じ債権者に平等に分配)
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4.免責審尋
破産決定から1〜2ヵ月後に、免責審尋という裁判官との面接が行われます。破産審尋と同様に10人〜20人の集団面接で、時間にして5〜15分位で終わります。この審尋で、裁判所が免責を認定し、債権者からの異議もなければ約1ヵ月後に免責決定がなされます。
↓
5.免責決定
免責決定が出されると官報で公告されます。
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6.免責確定
官報公告の2週間後に免責が確定します。債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。
※破産申立てから免責確定までは6ヶ月〜1年の期間を要します。例えば、自己破産をしたからといって住民票や戸籍に記載されることはありません。しかし、不動産などの処分やブラックリストへの登録などのデメリットもあることを忘れてはいけません。自己破産すべきかどうかの判断は、弁護士や行政書士などの専門家にご相談下さい。
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